助成金の話
以前ここに書いた、セラピストのためのお金のセミナーで一番インパクトのあった話が・・・
助成金
意外と知られているようで知られていない。活用しなければ損!!
私はプロではないので、さわりの部分しか分かりませんが、今からサラリーマンを辞めて起業する方必見です
~厚生労働省のホームページより転載~
受給資格者創業支援助成金
雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成します。
【主な受給の要件】受給資格者(その受給資格に係雇用保険の基本手当の算定基礎期間が5年以上ある者に限ります。)であったもの(以下「創業受給資格者」といいます。)が設立した法人等の事業主であること。
法人等を設立する前に、公共職業安定所の長に「法人等設立事前届」を提出した者法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上である者創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事するものであること。法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること。
(4) 法人等の設立日以後3か月以上事業を行っているものであること。法人等の設立とは、法人の場合は法人の設立の登記等を行うことをいい、個人の場合は事業を開始することをいいます。その他の詳細については最寄りのハローワークにお問い合わせください。
【受給額】(通常地域)経費の3分の1支給
上限:200万円まで(開発地域)
創業後3か月以内に支払った経費の2分の1支給
上限:300万円まで開発地域進出移転経費・助成金の支給は2回に分けて行います。
○受給対象となる経費 設立・運営経費 職業能力開発経費 雇用管理の改善に要した費用
~転載ここまで~
どうです???凄くないですか?知らないと損ですよね。
ここの注意点は、辞めて失業保険を申請していないとダメだということです。また、その他大切なタイミング等も多いらしいので非常に用意周到に準備が必要となるため、お近くの社会保険労務士さんに相談することをオススメいたします
もらえるものはもらって、独立しましょう!!